東京箕輪会会則
2017年10月21日改正(平成29年10月21日(土)、第23回定期総会付議)
(名称)
第1条 本会は東京箕輪会と称する。
(会員)
第2条 本会は、東京都及びその近県に居住しもしくは勤務する長野県箕輪町出身者によって組織される。
2 前項の会員の配偶者及び親族にあたる者は、本会の会員となることができる。
3 長野県箕輪町とかかわりのあった者もしくはある者、同町に関心のある者もまた本会の会員となることができる。
(入会)
第3条 会費の納入をもって入会したものとみなすものとする。
(目的)
第4条 本会は、会員の交流と親睦をはかり、郷里におもいをはせ郷土について学び、知見を広め、心ゆたかに生きることに資することをもって目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を実現するために、次の事業を行う。
- 一 親睦会の開催
- 二 郷里の自然、文化、歴史や現状等について知る会の開催
- 三 箕輪町でおこなわれる行事見学など郷里への訪問交流
- 四 東京都若しくは近隣で行われる箕輪町のイベントなどへの参加
- 五 東京箕輪会会報の発行
- 六 東京箕輪会ホームページの作成・維持・管理
- 七 東京箕輪会を宣伝し、会員を増やす取り組み
- 八 その他必要な事業
(運営組織)
第6条 本会の運営組織として、定期総会、理事会を置く。
(定期総会)
第7条 定期総会は、本会の最高議決機関であり、毎年度1回、会長が招集して10月に開催する。
2 定期総会の議長は会長が行う。
3 定期総会の議事は次の報告事項と審議事項とする。
- 一 報告事項
- ①過去1年間の活動経過の報告
- ②今後1年間の活動方針の報告
- ③理事等の役員名簿の報告
- ④その他
- 二 審議事項
- ①決算及び予算について
- ②会計監査の結果について
- ③その他
4 定期総会に定足数は設けないものとし、議事は出席者の過半数をもって決する。
(理事会)
第8条 定期総会の翌日から次の定期総会日までの1年間の本会の執行機関並びに議決機関として理事会を置く。
2 理事会は、会長が必要に応じて開催し、定期総会で承認された「活動方針」の具体化を図るとともに、理事からの提案を審議し、決定する。
3 理事長は会長が兼ねるものとする。
4 理事会に定足数は設けないものとする。
(役員)
第9条 本会の円滑な運営のために、次の役員を置く。
- 一 会長 1名
- 二 副会長 若干名
- 三 理事 30名以内
- 四 事務局長 1名
- 五 事務局次長 1名
- 六 正会計担当理事 1名
- 七 副会計担当理事 1名
- 八 会計監査 2名
- 2 副会長は、原則として、事務局各部のうちの一つの部の責任者を兼務するものとする。
3 正会計担当理事は会計業務を担当し、副会計担当理事は正会計担当理事の指示に基づき正会計担当理事を補佐するものとする。
4 役員の選任方法は、次のとおりとする。
- 一 会長は、理事が候補者を推薦し、理事会の決定を経て、定期総会に報告するものとする。
- 二 理事は、会長が候補者を推薦し、理事会の決定を経て、定期総会に報告するものとする。
- 三 会長及び理事を除く役員については、すべて会長が理事の中から候補者を推薦し、理事会の決定を経て、定期総会に報告するものとする。
5 役員の任期はすべて2年間とし、再任を妨げないものとする。
(職務と責任)
第10条 本会の運営組織並びに役員の職務権限と責任については、本会則に定める事項を除き、本会における慣行ないし社会的通念に従って行うものとする。
(名誉役員)
第11条 本会に名誉会長、顧問を置くことができる。
2 会長は名誉会長、顧問の候補者を推薦し、理事会の決定を経て、定期総会に報告するものとする。
3 名誉会長と顧問は、理事会にオブザーバーとして参加できるものとする。
(会計)
第12条 本会の会計年度は、10月1日から翌年の9月30日までとする。
2 本会の会計に「一般会計」と「特別会計」(ふるさと交流流基金)を設け、収入は「会費」と「寄付金」によるものとする。
3 一般会計の財源は会費とし、主な支出項目は次のとおりとする。
- 一 理事会、事務局関係の経費
- 二 総会、懇親会の開催にかかわる経費
- 三 郷里の自然、文化、歴史や現状について知る会の開催にかかわる経費
- 四 東京都もしくは近隣で行われる箕輪町のイベント参加などにかかわる経費
- 五 東京箕輪会会報の発行にかかわる経費
- 六 その他必要な経費
4 特別会計(ふるさと交流基金)の財源は寄付金とし、主な支出項目は次のとおりとする。
- 一 箕輪町で行われる行事への参加見学など、郷里への訪問交流にかかわる経費への補助
- 二 東京箕輪会の発展のために行う宣伝、活動等にかかわる経費
- 三 その他必要な経費
5 会費は年額2,000円とする。
6 寄付金は1口1,000円として募るものとし、会員外の個人、団体からの寄付金も受け入れることができるものとする。
(改正)
第13条 本会則の改正は、理事会の決定を経て、定期総会において行うものとする。
附則第1条 本会則は、平成29年10月22日より施行する。
以上