会則

東京箕輪会会則

2024年10月5日改正(令和6年10月5日(土)、第30回定期総会付議)

 

(名称)
第1条 本会は「東京箕輪会」と称する。
2 会員は東京在住者に限定しないためソーシャルネットワーキングサービス上では「ふるさと箕輪会」と称する


(会員)
第2条 本会は、東京都及びその近県に居住しもしくは勤務する⻑野県箕輪町出⾝者によって組織される。
2 前項の会員の配偶者及び親族にあたる者は、本会の会員となることができる。
3 ⻑野県箕輪町とかかわりのあった者もしくはある者、同町に関⼼のある者もまた本会の会員となることができる。


(⼊会・退会)
第3条 理事会への申し出をもって⼊会・退会したものとみなすものとする。
2 会員が死亡した時は退会とする。


(⽬的)
第4条 本会は、会員の交流と親睦をはかり、会員と箕輪町⺠との交流をすすめ、会員の福利と箕輪町の発展に寄与すること⽬的とする。


(事業)
第5条 本会は、前条の⽬的を実現するために、次の事業を⾏う。
⼀ 親睦会の開催
⼆ 箕輪町の⾃然、⽂化、歴史や現状等について知る会の開催
三 箕輪町で⾏われる⾏事⾒学など箕輪町への訪問交流
四 東京都もしくは近隣で⾏われる箕輪町のイベントなどへの参加
五 東京箕輪会会報の発⾏
六 東京箕輪会ホームページ、ソーシャルネットワーキングサービスの作成・維持・管理
七 東京箕輪会を宣伝し、会員を増やす取り組み
⼋ その他必要な事業


(運営組織)
第6条 本会の運営組織として、定期総会、理事会を置く。


(定期総会)
第7条 定期総会は、本会の最⾼議決機関であり、毎年度1回、会⻑が招集して10⽉に開催する。
2 定期総会の議⻑は会⻑が⾏う。
3 定期総会の議事は次の報告事項と審議事項とする。
⼀ 報告事項
①過去1年間の活動経過の報告
②今後1年間の活動⽅針の報告
③理事等の役員名簿の報告
④その他
⼆ 審議事項
①決算及び予算について
②会計監査の結果について
③その他
4 定期総会に定⾜数は設けないものとし、議事は出席者の過半数をもって決する。


(理事会)
第8条 定期総会の翌⽇から次の定期総会⽇までの1 年間の本会の執⾏機関並びに議決機関として理事会を置く。
2 理事会は、会⻑が必要に応じて開催し、定期総会で承認された「活動⽅針」の具体化を図るとともに、理事からの提案を審議し、決定する。
3 理事⻑は会⻑が兼ねるものとする。
4 理事会に定⾜数は設けないものとする。


(役員)
第9条 本会の円滑な運営のために、次の役員を置く。
⼀ 会⻑ 1名
⼆ 副会⻑ 若⼲名
三 理事 30名以内
四 事務局⻑ 1名
五 事務局次⻑ 1名
六 正会計担当理事 1名
七 副会計担当理事 1名
⼋ 会計監査 2名
2 副会⻑は、原則として、事務局各部のうちの⼀つの部の責任者を兼務するものとする。
3 正会計担当理事は会計業務を担当し、副会計担当理事は正会計担当理事の指⽰に基づき正会計担当理事を補佐するものとする。
4 役員の選任⽅法は、次のとおりとする。
⼀ 会⻑は、理事が候補者を推薦し、理事会の決定を経て、定期総会に報告するものとする。
⼆ 理事は、会⻑が候補者を推薦し、理事会の決定を経て、定期総会に報告するものとする。
三 会⻑及び理事を除く役員については、すべて会⻑が理事の中から候補者を推薦し、理事会の決定を経て、定期総会に報告するものとする。
5 役員の任期はすべて2年間とし、再任を妨げないものとする。


(職務と責任)
第10条 本会の運営組織並びに役員の職務権限と責任については、本会則に定める事項を除き、本会における慣⾏ないし社会的通念に従って⾏うものとする。


(名誉役員)
第11条 本会に顧問を置くことができる。
2 会⻑は顧問の候補者を推薦し、理事会の決定を経て、定期総会に報告するものとする。
3 顧問は、理事会にオブザーバーとして参加できるものとする。


(会計)
第12条 本会の会計年度は、10⽉1⽇から翌年の9⽉30⽇までとする。
2 収⼊は「会費」と「寄付⾦」によるものとする。
3 主な⽀出項⽬は次のとおりとする。
⼀ 理事会、事務局関係の経費
⼆ 総会、懇親会の開催にかかわる経費
三 箕輪町で⾏われる⾏事への参加⾒学など、箕輪町への訪問交流にかかわる経費補助
四 東京箕輪会の発展のために⾏う宣伝、活動等にかかわる経費
五 箕輪町の⾃然、⽂化、歴史や現状について知る会の開催にかかわる経費
六 東京都もしくは近隣で⾏われる箕輪町のイベント参加などにかかわる経費
七 東京箕輪会会報の発⾏にかかわる経費
⼋ その他必要な経費
4 会費は年額2,000円とする。
ただし、東京箕輪会からの書⾯(会報を含む)を、郵送せずにWeb等のインターネットとした会員の会費は免除する。この会員は「Web会員」と称する。
5 寄付⾦は1⼝1,000円として会員から募るものとし、会員外の個⼈、団体からの寄付⾦も受け⼊れることができるものとする。


(改正)
第13条 本会則の改正は、理事会の決定を経て、定期総会において⾏うものとする。


(設⽴年⽉⽇)
第14条 本会の設⽴年⽉⽇は1994年10⽉1⽇とする。


(所在地)
第15条 本会の所在地は役員名簿に記載された会⻑の住所とする。


附則第1条 本会則は、2017年(平成29年)10⽉22⽇より施⾏する。
附則第2条 本会則は、2019年(令和元年)10⽉19⽇に改正し、即⽇これを施⾏する。
附則第3条 本会則は、2024年(令和6年)10⽉5⽇に改正し、即⽇これを施⾏する。
以上